レンタル収納スペース一時使用約款
レンタル収納スペース一時使用約款
本レンタル収納スペース一時使用約款(以下、本約款という)は、賃貸人:合同会社プライム(以下、甲という)が賃借人(以下、乙という)に提供するレンタル収納スペース(以下、物件という)に適用される。
第1条 (契約の締結)
1.乙は、本約款を確認し、甲指定の申込方法を用いて物件の一時使用を申込み、甲がその申込みを承諾した時点で契約の締結とする。
2.本契約に基づく使用期間は、6か月とする。甲又は乙により、書面にて解約の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前までにない場合、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。 尚、甲乙は、本契約期間中であっても本契約9条の各項の定めに従った手続きを行うことで、本契約を中途で解約できるものとする。
3.乙は、本条1項により引き渡しを受けた入店用カード・ダイヤル番号・鍵を破損・紛失・失念・その他乙の都合により追加発行、再設定を要する場合に、各4,400円を再発行の手数料として甲に支払わなければならない。
4.乙は、乙が使用する物件の変更ならびに本契約の乙の名義変更について、本契約の更新時を含め本契約が継続する限りできないものとする。
5.甲乙は、本契約が物品物一時保管使用による一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
第2条 (使用料の支払い方法)
1.乙は、使用料の支払いとして、クレジットカード払いまたは口座振替のいずれかを選択するものとする。
2.当月分の使用料は、前月20日に支払うものとする。
第3条 (収納物の管理責任)
1.乙は毎月一回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
2.乙は物件内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。又、乙の依頼若しくは承諾による乙の家族・友人・知人等による収納物搬入出においても同様に乙の責任とする。
3.乙は物件内に異常を発見した場合は、速やかに甲に報告する。
第4条 (乙の通知義務)
1.乙は、現住所または連絡先の変更があった場合は、速やかに甲へ通知し、甲の承諾を得なければならない。
2.乙は、物件内に異常を発見した場合は、速やかに甲に通知しなければならない。
3.乙は、乙の物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に通知のうえ物件管理に協力する。
第5条 (甲の通知および意思表示)
甲から乙への通知および意思表示は、乙が甲に届け出た電話番号による場合にはその発信をもって、乙が甲に届け出たメールアドレスによる場合にはその発信をもって、乙が甲に届け出た住所による場合にはその発送をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを確認しなかった場合にも乙は異議を述べることができない。
第6条 (禁止収納物)
乙は、物件内に次の物品を収納してはならない。
1.現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属。
2.自動二輪(事前申告の場合は除く)・自動車・船舶などの原動機付の物品。
3.和服・美術品等の高価な物品、その他、乙において重要性の高い書類・各種データ・日記・写真等。
4.揮発性・発火性・引火性を有する物品(シンナー・ガソリン・石油など)・ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生するまたはその可能性のある物品。
5.刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
6.動物・植物等の生物。
7.人骨、遺骨、遺灰、位牌。
8.湿気を発する物品、またはその可能性がある物品。
9.定価総額30万円を超える物品(物件内に保管する物品の定価の合計額が30万円を超えることをいう。)。1点または1組で定価10万円を超える物品。
10.その他、甲が物件の維持管理において、収納しないよう通知を行った物品。
第7条 (禁止事項)
乙は次の行為をしてはならない。
1.物件内又は物件所在地による営業及び作業をする行為。
2.物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する行為。
3.物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する行為。
4.物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する行為。
5.物件の天井もしくは壁に物品を固定して保管する行為。
6.物件の天井もしくは壁に物品を吊り下げて保管する行為。
7.物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輌を駐車する行為。
8.物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える行為。
9.物件および物件所在地にて、喫煙ならびに火気を使用する行為。
10.物件および物件所在地において、飲食、就寝、長時間の滞在、居住、それに類する一切の行為。
11.物件を甲が乙に引き渡しを行った鍵以外の鍵、その他一切の器具を用いて、施錠する行為。
12.その他、甲が物件の維持管理において禁止事項として通知を行った行為。
第8条 (損害の補填)
本契約に基づく物件所在地において、乙又は乙依頼による乙の家族・友人・知人等による収納物の搬入出時に、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を破損した場合、乙は、その損害の責を全て負う事を承諾する。尚、第6条の物品の収納および第7条の行為により損害が発生した場合においても、乙はその責を全て負う事を承諾する。
第9条 (解約・明渡し)
1.乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日まで)により、本契約を解約できる。ただし、本契約の締結した日より6ヶ月後の末日に満たない場合、短期解約手数料として月額使用料の2か月分を支払うものとする。
2.本条1項による本契約の解約若しくは解除は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
3.甲は、甲より本契約を中途で解約する場合には、乙に対して書面による毎月末締めの2ヶ月以上前の予告(解約月の2ヶ月前末日まで)により、本契約を解約できる。この場合の明渡し返還期日は、甲が書面にて解約月に定めた月の末日とし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を原状に復して甲に返還しなければならない。
4.乙が本条2項、3項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
5.条2項、3項の明渡し返還期日を経過しても、同物件内に収納物又は残置物があった場合は、甲は乙に対し、明渡し返還終了まで、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
6.解約(解除)月においては、日割り精算は行わない。
7.契約解除の際は、解約月の翌月末日を経過しても物件内に残置した保管物について、乙は物件内保管物のその所有権を放棄する。また、物件内保管物が処分されても乙は意義を申し立てることはできない。
第10条 (契約の解除)
乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上で本契約を、解除する事ができる。但し、本条1項・2項・4項・5項・6項・7項の場合には甲は乙に催告なく本契約を解除できる。契約解除後、甲は合鍵またはその他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、物件の収納物の一切を本契約第15条の規定又は、乙の保証委託契約約款第15条による譲渡担保の実行として、処分することができる。なお、この場合においては前条4項より同8項までの規定を準用する。
1.第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分または、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。禁錮刑以上の刑罰に科せられたとき。
2.破産・解散・会社整理、会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADRの申立てがあったとき又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
3.甲が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
4.乙の報告による甲の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
5.住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
6.乙が本契約に基づく、使用料を2ヶ月分以上滞納したとき。また、保証債務の履行をした後、乙に対する求償権の合計額(未払額)が毎月使用料の2ヶ月分以上になったときも本項における「毎月の使用料2ヶ月分以上滞納したとき」に該当するものとする。
7.暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本物件を使用したとき、及び捜査機関から物件の捜査を受けたとき。
8.その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
第11条 破錠・施錠・物件内の立入等)
1.本契約の解約(解除含む)後、若しくは本契約条項の1つでも違背した場合、甲は何等催告なく乙の物件において、第15条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠することができ、乙は何等の責を甲に請求しない。
2.甲又は甲の指定する業者が物件の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により物件内に立入る事を要する場合には、甲は乙に催告することを要せず立入ができる。
3.甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本物件を移動し、又は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
第12条 (契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、甲乙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
第13条 (免責)
次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
1.温度・湿度等の変化により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
2.火災・地震・風水害等により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
3.冠水・漏水・虫害・ネズミ害等により、収納物が変質・破損・錆・カビ・浸水・腐敗した損害。
4.盗難・事故による損傷又は損害。
5.公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
6.本契約第6条にあげる禁止収納物を収納していた場合。
第14条 (集合物譲渡担保の予約)
1.本契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
2.同集合物譲渡担保契約の極度額は金30万円とし、債権の範囲は乙が本契約に基づく甲への、使用料遅延を含む一切の債務とする。
3.本契約第10条に記載の事由に1つでも違背した場合、甲は乙に対し、予約完結の意思表示をする事ができる。但し、第10条4項、5項の場合、乙は当然に予約が完結される事を予め承諾する。
第15条 (集合物譲渡担保の実行等)
甲は、第15条3項の予約完結権の行使が行われた後、物件内の物品を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。
第16条 (損害賠償の限度額)
甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は30万円までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする
第17条 (支払い方法が滞った場合の対応)
1.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は乙に支払いの督促をし、督促手数料3,000円の請求をすることができる。
2.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は調停申立をし、調停申立手数料8,000円およびその他関連費用の請求をすることができる。
3.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は提訴し、提訴手数料18,000円およびその他関連費用の請求をすることができる。
4.乙の事情で支払いが滞った場合、甲は遅延損害金として年率14.6%の損害金を請求することができる。
第18条 (合意管轄裁判所)
甲乙間に紛争が生じた場合は、物件所在地の裁判所を管轄裁判所とする。
第19条 (約款の保管)
甲及び乙は、自己の責任と負担において、本約款を保管するものとする。